1967-06-02 第55回国会 衆議院 運輸委員会 第12号 現在船舶係船規程、これは内航海運組合総連合会の調整規程でございますが、これによりまして、トン当たり大体平均十円程度の納付金を納めるようになっておりますが、その納付金を納めるべき対象から二百トン未満の船舶につきましては除外をいたしておりますので、そういう零細な業者は係船の納付金は納める必要はない。船を動かしておっても納める必要はない、こういう規定になっております。 野村一彦